FX業者を選ぶときに、取得している金融ライセンスや金融庁から警告を受けているかどうかなどを気にする方も多いのではないでしょうか?
特に、海外FXというのはそのほとんどが日本の金融庁から警告を受けています。
海外FXの中でも優良なFX業者として知られているTITANFXも日本の金融庁から警告を受けているのですが、今回はこのTITANFXが日本の金融庁から警告を受けている件について考察していきたいと思います。

TITANFXが日本の金融庁から警告を受けているその内容について

まずは、TITANFXが日本の金融庁から警告を受けてその内容について見ていきましょう。
具体的にどのようなことで金融庁から警告を受けているのでしょうか?
日本の金融庁では、以下のような情報を掲載しています。

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

商号、名称又は氏名等
(Trade Name or Name,)
Titan FX Limited
所在地又は住所
(Location of Office or Address)
Level 4,228 Queen Street
Auckland 1010 New Zealand
【警告時】
The Financial Services
Centre Stoney
Ground,Kingstown VC100
St.Vincent & the Grenadines
金融商品取引業の内容等
(Content, etc. of Financial Instruments)
インターネットを通じて、店頭デリバ
ティブ取引の勧誘を行っていたもの。
備考
(Notes)
代表者等の氏名は「不明」。
当該業者が提供するサービスの名
称は「TITAN FX」である。
掲載時期
(Publication)
平成27年8月

金融庁から警告を受けているというとそのFX業者が悪質な営業をおこなっていたかのように考えてしまう方も多いでしょうが、TITANFXが金融庁から警告を受けているのはあくまでもインターネット上での勧誘のことです。
インターネット上での勧誘というといかにも怪しげな感じがするかもしれませんが、これは言ってしまえばインターネット上でのプロモーションのことです。
つまり、TITANFXはインターネット上で日本人向けに告知をしていることで金融庁から警告を受けているわけです。

TITANFXが日本でサービスを提供するにあたって適用される法規制

TITANFXは日本の金融庁から警告を受けているわけなのですが、その際にはTITANFXのような海外FXが日本でサービスを提供するにあたって適用される法規制についても理解しておく必要があります。
日本の金融庁ではTITANFXを含めた海外FXに対して、以下のような法規制が適用されます。

外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。

しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。

ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。

これらを読み解いていくと、TITANFXのような海外FXが日本人向けにサービスを提供すること自体は認められています。
ただ、日本人向けに日本語の公式サイトを運営したり、日本語でキャンペーンの告知などをしたりすることがNGなのです。
もちろん、法律を勉強していれば納得できる部分もあるのかもしれませんが、海外FXがサービスを提供することもそのサービスを日本人が利用することも認めているのに、日本人向けに情報を発信するのはなかなか理解しがたいものです。

金融庁から警告を受けても金融庁に強制力はない

TITANFXは日本の金融庁から警告を受けているのですが、警告というのは日本の金融庁がTITANFXを含めた海外FXに対して唯一できることと言っても過言ではありません。
というのも、日本の金融庁から警告を受けたからといってその警告によって何かしらの処分を受けたり、業務停止を求められたりすることはないのです。
本当にただ警告を出しているだけなので、TITANFXにとってはほとんど痛手はありません。

基本的に日本の金融庁から警告を受けていることは気にする必要はない

TITANFXが日本の金融庁から警告を受けている具体的な内容や適用される法規制についてお話してきましたが、トータルで考えて基本的に日本の金融庁から警告を受けていることは気にする必要はないと言えるでしょう。
もしTITANFXが日本の金融庁から正式に認められた上でFX業者としてサービスを提供しようと思ったら、国内FXと同じような条件でサービスを提供しなければいけません。
大きな違いとなってくるのが、レバレッジと追証についてです。

今現在 国内FXと同じ条件
レバレッジ 最大500倍 最大25倍
追証 なし あり

今のTITANFXにおいては、最大500倍というハイレバレッジと追証なしのゼロカットシステムが魅力になっています。
日本の金融庁から認めてもらうためだけに、レバレッジを最大25倍まで引き下げ、追証ありで借金のリスクを高めるというのはユーザー側からしても馬鹿らしいです。

そもそもほとんどの海外FXが日本の金融庁から警告を受けている

TITANFXが日本の金融庁から警告を受けていることに関しては、本当に気にする必要はありません。
そもそもTITANFXだけではなく、他のほとんどの海外FXが日本の金融庁から警告を受けているのです。
TITANFX以外の優良な海外FXですらも日本の金融庁から警告を受けているのですから、TITANFXだけが特別というわけではありません。

金融庁からの警告以外のところでTITANFXを判断しよう

TITANFXは日本の金融庁から警告を受けているものの、その内容から考えても気にする必要のないものです。
だからこそ、金融庁からの警告以外のところでTITANFXを判断するようにしましょう。
具体的には以下のようなところがポイントになってくるかと思います。

取得している金融ライセンス
FX業者としての実績
ユーザーの口コミや評判
FX業者としてのスペック

これらの4つから見ていっても、TITANFXは安心して利用することのできるFX業者だと言えるでしょう。
あとは、実際にTITANFXを使ってみて自分自身との相性をチェックするだけです。
金融庁から警告を受けているという理由だけでせっかくの優良なFX業者を見逃さないようにしましょう。